第一章	総則
    第1条〔名 称〕
         本会は"MAC5会"(以下「本会」とする。)と称する。
    第2条〔本規則〕
      本会の目的達成と健全な運営のため、本規則を定める。
   第二章	目的及び活動
    第3条〔目 的〕
      3−1:都立航空工業短期大学、都立工科短期大学、都立科学技術大学、首都大学
                 東京、都立大学、の5大学航空部OB・OGの交流。
      3−2:同航空部OB・OGが卒業後も継続してフライトする場を設けて、グライ
                 ダースポーツの情報交換や知識及び技量向上を行う機会を増す。
      3−3:現役学生の活動を周知/支援し、必要と思われる援助の実施。
     第4条〔活 動〕
       4−1:前条の目的に合った情報の収集とその交流。
         4−2:前条の目的に合った学生の育成や活動及び状況の報告。
   第三章   会員
     第5条〔会員の資格〕
      都立航空工業短期大学、都立工科短期大学、都立科学技術大学、首都大学東京航空部、都立
         大学、に在籍した航空部OB・OGもしくは役員で、本会の目的に賛同した者。
         5−1: 本会所定の会費を納入した者。
                  所定の会費が納入された日を入会日とし、入会員にはその旨の連絡をする。
          5−2: 過去に退会した元会員が再入会を希望した場合、これを妨げない。
                  但し、退会時の精算が未完の場合はこれを完了し、加えて3年以上の年会費
                  を前納する事とする。
          5−3: 本会は登録されたメールを相互の連絡並びに情報交換の基本ツールとする。
                  従って、個人メールアドレスを所有あるいは用意可能な者。
     第6条〔会 費〕
         6−1:年会費 3000円とする。
         6−2:年会費は、前払い分として最長5年分を前納することができる。
         6−3:入会年度の年会費は月割りで納入する。
         6−4:退会時、次年度以降の前納年会費は返却する。
     第7条〔資格の喪失〕
      会員は次の事由によってその資格を喪失する。
      7−1:本人の退会宣言。
      7−2:会費の未納。(請求されてから6ヶ月以上経過した場合。)
      7−3:本人の死亡または失踪宣言。
      7−4:本会の解散。
   第四章	役員及び組織
     第8条〔役 員〕
      本会に次の役員をおく。
      8−1:会長        1名
      8−2:副会長       1名
      8−3:会計庶務      1名
     第9条〔役員の選出〕
         役員は会員の立候補あるいは推薦によるものとし、定期総会においてこれを承認する。
      役員は相互に兼ねることができない。
     第10条〔役員の職務〕
      10―1:会長は本会を統括し、この会を代表する。
                 会長は役員、会計監査、HP 管理担当並びに関東 OB 会幹事に事故もしくは
                 職務遂行が著しく困難と判断される場合は、代行者を指名できる。
      10―2:副会長は会長を補佐し、会長に事故もしくは職務遂行が著しく困難と判断
                 される場合は、その職務を代行する。
      10―3:会計庶務は会長、副会長を補佐し、本会の会計に関わる統括管理と調整及
                び連絡をする。
     第11条〔役員の任期〕
      本会の役員の任期は3年とし、再任を妨げないものとする。
      但し、代行者の任期は代行する役員の残任期期間もしくは新役員が選出されるまで
      の期間の内、短い期間とする。
     第12条〔会計監査〕
      本会に会計監査1名を置き、会計監査は民法の定めに従い、本会の会計監査を行う。
     第13条〔会計監査の選出〕
         会計監査は立候補あるいは推薦によるものとし、定期総会でこれを承認する。
         但し、会計監査は職務上役員との兼任はできない。
     第14条〔会計監査の任期〕
      会計監査の任期は3年とし、再任を妨げないものとする。
      但し、代行者の任期は代行する会計監査の残任期期間もしくは新会計監査が選出され
      るまでの期間の内、短い期間とする。
      第15条〔HP 管理担当〕
        本会に HP 管理担当1名を置き、HP の改変更新および運用を管理する。
      第16条〔HP 管理担当の選出〕
        HP 管理担当は立候補あるいは推薦によるものとし、定期総会でこれを承認する。
        但し、HP 管理担当は役員もしくは会計監査と兼任できる。
      第17条〔HP 管理担当の任期〕
        HP 管理担当の任期は3年とし、再任を妨げないものとする。
        但し、代行者の任期は代行する HP 管理担当の残任期期間もしくは新 HP 管理担当
        が選出されるまでの期間の内、短い期間とする。
      第18条〔関東 OB 会幹事〕(日本学生航空連盟関東 OB 会は、以下「関東 OB 会」と
        本会に関東 OB 会幹事1名を置き、関東 OB 会と本会との情報交換を統括する。
        関東 OB 会幹事は、必要に応じて関東 OB 会総会もしくは幹事会に出席する。
        関東 OB 会総会もしくは幹事会に係わる出席諸費用は本会の経費とする。
      第19条〔関東 OB 会幹事の選出〕
        関東 OB 会幹事は立候補あるいは推薦によるものとし、定期総会でこれを承認する。
        但し、関東 OB 会幹事は役員もしくは会計監査と兼任できる。
      第20条〔関東 OB 会幹事の任期〕
        関東 OB 会幹事の任期は3年とし、再任を妨げないものとする。
        但し、代行者の任期は代行する関東 OB 会幹事の残任期期間もしくは新関東 OB 会
        幹事が選出されるまでの期間の内、短い期間とする。
     第21条〔組織所在地〕
         本会は事務所を設けない。但し、会長の現居住所を連絡先住所とする。
     第22条〔会 議〕
      会議は定期総会、臨時総会とする。
     第23条〔会議の招集と開催〕
       23―1:定期総会は会長が召集して年に1回、臨時総会は必要な時に随時開催する
                事ができる。
      23―2:会議は会員総数の2分の1以上の定足数(委任状提出も含む。)を満たす場合
                 に成立するものとする。
      23―3:会員総数の5分の2以上の署名を持って請求があった場合、会長は臨時総会
                 を招集しなければならない。
          23―4:会長は必要に応じて、会議に学生代表を招聘できる。
     第24条〔会議の議長〕
       会議の議長は会長の指名した者とする。
     第25条〔決 議〕
       25―1:会議における全ての可否の動議に於いて、有効票(委任状も含む。)の
               2分の1以上の賛成のある場合に可決了承されたものとする。
       25―2:全ての決議の結果については、開示する。
   第五章	資産及び会計
     第26条〔本会の資産〕
       本会の資産は次の各号によって構成される。
         26―1:会費
         26―2:寄付金
         26―3:その他の収入
     第27条〔本会の経費〕
       本会の経費は前条の資産の内より支弁する。
     第28条〔資産の管理〕
       本会の資産は会議で定める方法により会長が管理する。
     第29条〔収支決算〕
         本会の収支決算は、会長の指示により会計庶務が作成し、定期総会における決議に
         よる承認を得なければならない。
     第30条〔会計年度〕
         本会の会計年度は毎年6月1日から翌年5月31日までとする。
   第六章	会則の変更
     第31条〔会則の変更〕
      この会則は、会議において2分の1以上の賛成のある場合、変更することができる。


    附 則

      この会則は、平成17年5月7日から施行する。

      平成19年4月25日、第五章 第30条〔会計年度〕を下記のように変更しました。
     (旧)本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
     (新)本会の会計年度は毎年6月1日から翌年5月31日までとする。

     令和3年 6 月20日、校名変更に伴い本会名称変更及び「HP 管理担当」「関東 OB 会幹事」
     を設定、関係個所の改訂を行いました。